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債務を返済できなくなった債務者の所有不動産を裁判所が差し押さえて、 競争入札により売却すること。売却代金は債権者への支払いに充当される制度である。 所有権取得時に全ての抵当権と差押が抹消されますが、現状引き渡しになるので、 占有者の排除が必要な場合や滞納管理費の支払義務が残っている場合があります。
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