HOME > 任意売却・競売用語集 > 競売の取下
競売手続きが一度開始されても、申立債権者の意思で手続きが途中で終了することがあります。これが「競売申立の取下」です。競売手続きは債権者の申立に基づき開始されますが、債権者は原則としていつでもこの申立を取り下げることが出来ます。ただし、開札の結果買受の申出があり、定まった場合には買受申出人(売却決定後は買受人)及び次順位買受申出人の同意を得なければ、競売申立の取下げは出来ません。通常、債権者と債務者・所有者との間で話し合いにより、当事者間の円満解決の結果、競売申立は取り下げられます。
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