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お客様が任意売却で自宅を処分した後の最大の不安は、残債務の支払い方法です。今まで弊社で売却後もサポートしているお客様の事例に基づいて、各債権者ごとの対応とその後の支払方法をまとめました。
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| ケース1 |
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債権者 住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の場合 |
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売却後の残債務については、任意売却と同時に提出頂く生活状況表(月の生活収支表)に、お客様自身が支払える金額を記入し、それに沿って支払をしてゆくことになります。この支払を管理するのは(株)住宅債権管理回収機構であり独立行政法人住宅金融支援機構から回収委託されたサービサーになります。また、最近では民間のサービサーである、オリックス債権回収・MUフロンティア債権回収が代行するようにもなりました。支払い方法は、1年分の振込用紙が送られてきて支払ってゆくことになっているようです。また1年が経過後に、再度生活状況表の提出があり、支払額の見直しがされます。所有者が破産をして保証人に残債務が移動した場合も保証人所有の不動産に強制競売をかけてまで回収はせず、上記と同じような支払で行ってゆきます。
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| ケース2 |
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債権者 年金融資関連会社の場合 |
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任意売却と同時に残債務の支払額の確定をしますが、お客様の収入状況が良い場合には、毎月引き落としの方法をとっているようです。
逆に、お客様の収入状況が不安定な場合は、毎月の支払を振込みという形を取り、ある時期になるとサービサーに債権譲渡をしています。
債権の売却先は信販系のサービサーが多いようです。
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| ケース3 |
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債権者 民間金融機関の場合 |
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任意売却後、保証会社より残債務の一括請求の通知が来ます。その後まもなく保証会社がサービサーに債権譲渡し、そのサービサーとの話し合いで
支払額、支払い方法を決めてゆきます。
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ケース2・ケース3のような民間サービサーに債権譲渡されますと、かなり厳しい対応をされる場合が多いようです。給与所得者ですと最悪の場合、給与の差押えをされる事もありえますので、そうなる前に破産も視野に入れた方が良いでしょう。
弊社では顧問弁護士・司法書士のご紹介を随時しております。
弊社で任意売却から引越等までのシュミレーションを行い、同時に、弊社顧問弁護士と残債務の対応を考えるといった連携を取りながら進める方法が精神的、金銭的にも良いのではないかと思われます。
弊社では任意売却の段階から、残債務のことまでのアドバイスをさせていただき、任意売却後も無料にてご相談をお受けしております。
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